消費税の中間納付のシステムの意味
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koukoku「予定納税」といわれるシステムが導入された理由はと言うと、要するに「運用益を出させないため」と言えます。
消費税は、日々の売り上げに加算して、いわば毎日預かることが出来るわけですが、納税は年一回。つまり、預かりと支払いに大きなタイムラグがあるため、その間にうまく運用すれば、預かり金の分だけでも結構な運用益を発生させることも可能になるのです。
売り上げ額がそれほど大きくなければ問題にならないかもしれませんが、年間売り上げが数億以上にも達する大企業の場合には、預かり消費税額も数百万、あるいは数千万にも上ることになります。
従って、考えてみればその分だけでも数十万円から数百万円くらいは利息が稼げるということになるのです。金利が引き上げられましたので、なおさらそうなってきます。
しかし、消費税は本来「一時預かっているだけ」の税金なので、企業の売り上げとは別個のものです。そういったお金から利益を出すというのはいかがなものかというので、この中間納付の制度が新設されたということなのです。なんだかなぁという気もしますが、仕方ありません。
中間納付の方法
中間納付は、決算月から起算して6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に「中間申告書」を税務署に提出し、納税する仕組みになっています。中間申告には2種類あります。一つは、前年度の実績に基づいて計算する「予定申告」。そしてもう一つが「仮決算に基づく中間申告」の2種類となっています。
前年度の実績に基づいて計算する「予定申告」の算出方法は、法人税の場合は前期の法人税額を、前期の月数に6を掛けた数で割って算出します。一方「仮決算に基づく中間申告」の場合は、決算以後6ヶ月の期間を含めて一事業年度と想定し、売り上げ等を掛けて仮決算を行ったときに算出される所得金額の法人税額等を支払うことになります。
中間納付が必要な企業には、税務署から確定申告に使うものとは書式が異なる申告書と納付書が送付されてきます。納付書には収めるべき税額が印字されていますので、その金額を銀行などの金融機関で支払えば手続きは完了です。
別途提出用に申告書も添付されていますが、きちんと支払えばわざわざ申告書を提出しなくても問題ないようです。金額の目安としては、前期課税された税額の半分を前払いすると心積もりしておくと言いと思います。
法人の中間納付の振替納税
前期に比較して利益が減っているという場合には、書類が送られてきてから2ヶ月以内に改めて仮決算をした数値に基づいた中間申告書を提出して、調整をした金額を納付することも可能になっています。
つまり、会社(法人)の営業成績が下降しているという場合には、改めて申告することで中間納付額を減らすことができます。災害などの突発的事故や会計監査等によって正規の期限内に決算を確定できないといった場合には、申告期限の延長が認められています。
でも、消費税は本来預かったらできるだけ早く納税すべき性質の税金となっていますので、納期限に十分注意するとともに、日ごろから納税資金を用意しておくなどの、期限内納付に対しての準備をしておくことが大切でしょう。
もれなく正確に納付する方法の一つには「振替納税制度」が用意されています。
これは、銀行から自動引き落としができるもので、十分な預金残高を確認しておけば金融機関や税務署にわざわざ出かけなくても自動的に納付が完了する便利なシステムです。中間申告に対する納税は、期限内収めないと又新たな「延滞税」が余計にかかってしまいます。
そういったことを避けるためにも、ぬかりない準備と、場合によっては便利な「振り替え納税制度」の採用を検討してみてもいいかもしれませんね。
以上、税金の中間納付についてまとめてみました。